(つみたてNISA よくある質問)
つみたてNISAを活用した投資信託(全世界株インデックスファンドまたは資産均等型バランスファンド)で長期・分散・積立を始めたいと検討していたところ、
令和6年から非課税制度が拡充される、との記事を読みました。
つみたてNISAの活用開始は令和6年まで待った方がよいでしょうか。
(回答)
令和5年末までに現行の一般NISA・つみたてNISAにおいて投資した商品は、
令和6年からの新しい制度とは別に、
現行制度における非課税措置(つみたてNISAの場合は年間投資上限額40万円まで・非課税保有期間20年間)が適用されます。
したがって、利用できる非課税枠をできるだけ有効に使いたいということであれば、
令和6年まで活用開始を待つ必要はありません。
(参考)
令和4年末に令和5年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
概要はこちら
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/05taikou_gaiyou.pdf
なかでも注目を浴びているのが、NISA制度の抜本的拡充(令和6年1月から)です。
・非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、
NISA制度を恒久的な措置とする。
・一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみたて投資枠」)については、
120万円に拡充する。
・上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、
「成長投資枠」の年間投資上限額については、240万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とする。
・一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、
「成長投資枠」については、その内数として 1,200 万円とする。
ということで、一定額以上の余裕資金のある方にとっては、
非課税で長期・分散・積立投資できる金額が増えることとなります。
新しいNISA制度の概要については、下記の金融庁ページにわかりやすくまとめられています
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html