国民健康保険・国民年金

国民年金保険料の早割・前納割引とは/国民健康保険料の減免・徴収猶予、保険料軽減制度とは

国民年金保険料は1人月額16,540円(2020年度現在)

2020年度の国民年金保険料は、1人あたり月額16,540円です。

2021年度の国民年金保険料は、1人あたり月額16,610円です。

夫婦とも20歳以上60歳未満なら、2人とも60歳まで国民年金保険料が年間約20万円かかることとなります。

(例)ともに40歳になったばかりの夫婦なら、今後60歳までの20年間で2人分合計約800万円(約20万円×2人分×20年)かかかります。

国民年金保険料の早割とは

国民年金保険料の納期限は翌月末です。

これを、当月末・口座振替払とすると、1人あたり月額50円(年間600円)割引されます(「早割」といいます)

国民年金保険料の前納割引とは

国民年金保険料を毎月納めるのでなく、まとめて前払いすると、保険料が割引になります(6か月前納、1年前納、または2年前納)。

2年前納・口座振替払なら、2年度分保険料が1人あたり15,840円割引され、保険料を最も節約できます。

2年前納・現金払またはクレジットカード払いなら、2年度分保険料が1人あたり14,590円割引されます。

(以上、ともに、2020年分・2021年分保険料を前納する場合)

国民年金保険料の「早割」や「前納割引」の手続き

国民年金保険料の早割や前納割引手続きは預貯金口座をお持ちの金融機関または年金事務所に「口座振替納付申出書」を提出します。年金事務所に郵送することもできます。

口座振替納付申出書は日本年金機構ホームページでダウンロードすることもできます。

なお、2年前納した保険料の社会保険料控除については、次のいずれかを選択して申告します。

(1)全額納めた年に控除する方法

(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法

2020年5月から新型コロナの影響により納付困難な場合の臨時特例手続きが開始

2020年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されました。

次の2点をいずれも満たす人は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、免除などの申請をできるようになりました。

(1)2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した

(2)2020年2月以降の所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれる

申請書は必要な添付書類とともに、お住いの市区役所・町村役場またはお近くの年金事務所へ郵送するなどして提出します。

申請書や送付の申立書は日本年金機構ホームページでダウンロードすることもできます。

(注)令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に引き続いて令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになっています。

国民健康保険料の減免・徴収猶予、保険料軽減制度

所得が減るなどして国民健康保険料を払えないときは、状況によっては、保険料の一部または全部の減免や徴収猶予の対象となることがあります。

新型コロナウイルス感染症の影響から所得が減少し、保険料の納付が困難となったときなども、要件を満たせば対象になりえます。

申請を希望する場合は、市区町村の国民健康保険課窓口(国民健康保険組合加入の人は国民健康保険組合)に事情を伝えて相談してみましょう。

申請手続、制度の内容、認められる要件などをホームページで公開している市区町村・国民健康保険組合もありますので、あらかじめ確認してから相談するとよいでしょう。

なお、国民健康保険に入っている人および世帯主の合計所得が一定額以下の場合は、均等割額・平等割額が7割、5割、または2割軽減される制度もあります。

この保険料軽減についての申請は不要で、合計所得が基準額以下であれば自動的に適用されます(国民健康保険に入っている人全員および世帯主の所得が申告されている場合)。

不明点がある場合は、市区町村の国民健康保険課窓口にご照会ください。

 

 

 

 

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