老齢厚生年金

年金の繰上げは得か損か?(老齢基礎年金・老齢厚生年金) デメリットは?

65歳までの特別支給の老齢厚生年金は「繰上げ」も「繰下げ」もできない

年金の繰上げや繰下げについては、誤解の多いところです。


60歳からは年金をもらえなくなっている世代の人から相談が
多いのが、年金の「繰上げ」についてです。

61歳(62歳、63歳、または、64歳)まで年金をもらえないのは困るので、60歳から年金をもらい始めたらどうなるのか、という相談ですね。

しかし、65歳までの特別支給の老齢厚生年金には、「繰上げ」という制度はありません。

多くの人が誤解していることですが、年金の「繰上げ」とは、本来65歳からもらう年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を、60歳以降65歳になるまでの間の希望する月からもらい始める、というものです。
(繰上げ請求をした翌月分の年金からもらえます。)

65歳からの年金を早くからもらい始める代わりに、繰上げ月数×0.5%だけ年金額が一生減額されるという制度です。

65歳までの年金に繰上げはないことを理解しておきましょう。

また、65歳までの特別支給の老齢厚生年金を繰下げるとどうなりますか、との相談もあります。

こちらも誤解が多いところですが、65歳までの年金には、「繰下げ」という制度もありません。

年金の「繰下げ」とは、本来65歳からもらう年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を、66歳以降70歳までの間の希望する月からもらい始める、というものです。
(繰下げ申出をした翌月分の年金からもらえます。)

65歳からの年金をもらい始めるのを遅らせる代わりに、繰下げ月数×0.7%だけ年金額が一生増額されるという制度です。

65歳までの年金には、繰下げもないことを理解しておきましょう。

65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰上げることはできる

「65歳まで」の年金を繰上げることはできませんが、「65歳から」の年金を繰上げることはできます。

65歳までの特別支給の老齢厚生年金を61位歳以降からもらえる人の繰上げ

特別支給の老齢厚生年金を60歳からはもらえないけれど、61歳(62歳、63歳、または、64歳)からはもらえる人たち、つまり、以下の世代の人たちが、65歳からの年金の「繰上げ」を行うとどうなるでしょうか。

・昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた男性

・昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた女性

例えば、特別支給の老齢厚生年金が64歳からしかもらえない男性(昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた男性)が、65歳からの年金を繰上げて60歳からもらうと、

・65歳からの老齢基礎年金は、30%(60か月×0.5%)

・65歳からの老齢厚生年金は、24%(48か月×0.5%)

だけ、一生減額されたままとなります。

(65歳までの間だけ年金が減額されるのではなく、65歳を過ぎても、年金減額の影響が一生残ります。)

61歳(62歳、63歳、または、64歳)から特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になるよりも前から、65歳からの年金を繰上げてもらう場合は、必ず老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰上げてもらうこととなります。

どちらか片方の年金だけを繰上げることはできません。

65歳からの老齢基礎年金を60歳(0か月)からもらい始めると、老齢基礎年金の年金額は、65歳からもらい始める場合に比べて30%(繰上げ月数60月×0.5%)減額されます。

その場合、65歳からの老齢厚生年金も60歳からもらい始めることとなるのですが、もともと64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる世代の人が、65歳からの年金を60歳からもらおうと繰上げると、老齢厚生年金は30%(繰上げ月数60か月×0.5%)減額されるのではなくて、24%(繰上げ月数48月×0.5%)だけ減額されることになっています。

繰上げるのはあくまでも65歳からの老齢厚生年金なのですが、繰上げてもらう場合の年金減額率の計算にあたっては、繰上げ月数を60歳から65歳になる月の前月までの60か月ではなく、60歳から64歳(もともと特別支給の老齢厚生年金をもらえるはずだった年齢)になる月の前月までの48か月として計算してくれるわけです

(注)上記の計算のしかたの説明は、大まかなイメージです。
上記の事例で、老齢厚生年金のうち「経過的加算部分」については、正確には次の通りとなります。
・30%(60か月×0.5%)減額。
・ただし、経過的加算部分の減額分は報酬比例部分より控除され、経過的加算部分は実際には減額されずに繰上げ請求時から全額支給。

これにより、老齢厚生年金の繰上げ減額率が老齢基礎年金の繰上げ減額率に比べて緩和されることとなりますが、65歳からの年金を繰上げると、65歳までの特別支給の老齢厚生年金はなくなります。

なお、61歳(62歳、63歳、または、64歳)から特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になってから繰上げをする場合は、老齢厚生年金を繰上げることはもうできず、老齢基礎年金のみを繰上げることとなります。(老齢基礎年金の減額率=繰上げ月数×0.5%)

65歳までの特別支給の老齢厚生年金をもらえない世代の繰上げ

65歳までの特別支給の老齢厚生年金をまったくもらえない人、つまり、以下の世代の人が65歳からの年金の「繰上げ」を行うとどうなるでしょうか。

・昭和36年4月2日以後生まれの男性

・昭和41年4月2日以後生まれの女性

この世代の人も、65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金をいっしょに60歳以降の希望する月から、繰上げることができます。
(老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらか片方だけを繰上げることはできません。)

例えば、65歳からの年金を繰上げて60歳からもらうと、

・65歳からの老齢基礎年金は、30%(0.5%×60か月)

・65歳からの老齢厚生年金は、30%(0.5%×60か月)

だけ、一生減額されたままとなります。

(65歳までの間だけ年金が減額されるのではなく、65歳を過ぎても、年金減額の影響が一生残ります。)

年金を繰上げた場合のデメリットとは

 

年金の繰上げには、デメリットがたくさんあります。

65歳からの年金を繰上げることは最後の手段と考え、通常は繰上げしない方がよいでしょう。

なぜなら、繰上げには次のようなデメリットがあるからです。

・年金額が一生減ってしまう。
(例えば、老齢基礎年金については、繰上げ時点(繰上げ年齢、繰上げ受給年齢、繰上げ請求月とする?から16年8か月以上長生きすると、繰上げしないで65歳からもらう方が、累計の年金受給額が多くなります。)

・いったん繰上げをすると、後で取り消すことができない。

・厚生年金加入をやめても、国民年金に任意加入できなくなる。

・障害年金の請求ができなくなるケースがある。

・繰上げた後に厚生年金加入44年以上または障害等級3級以上の障害状態となっても、年金額が増えない。

など

年金の繰上げと加給年金額

なお、年金を繰上げる人に、加給年金額の対象となる配偶者や子がいたとしても、年金をもらう本人が65歳になるまでは加給年金額は支給されません。

繰上げをした人が、厚生年金に入って働くと・・・

また、繰上げた年金を65歳前にもらう場合、繰上げた年金のうち老齢厚生年金は、
次の通り、報酬との調整のしくみ(在職老齢年金)によりカットされることがあります。
(高年齢雇用継続給付との調整によるカットも行われます。)

・61歳(62歳、63歳、または、64歳)から特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が、年金支給開始年齢よりも前に、65歳からの年金を繰上げた場合→65歳までの在職老齢年金のしくみ(厳しい調整のしくみ。基準額28万円)が適用されます。

・特別支給の老齢厚生年金をもらえない人が、65歳よりも前に、65歳からの年金を繰上げた場合→65歳からの在職老齢年金のしくみ(緩やかな調整のしくみ。基準額46万円)が適用されます。

年金の繰上げと所得税

なお、老齢年金は雑所得として所得税がかかります。

65歳未満の場合、国からの老齢年金については、支払われる年金額が108万円以上の場合、
所得税(および復興特別所得税)が源泉徴収される可能性があります。

(比較:65歳以上の場合は、158万円以上)

ただし、「扶養親族等申告書」を提出することにより、各種控除を受けられます。



年金を繰上げるのはなるべくやめておきましょう。

どうしても繰上げをしたい場合は、事前に年金事務所で十分相談しましょう。

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