健康保険・厚生年金保険

2022年10月からの社会保険(厚生年金・健康保険)適用拡大特設サイトが公開されました

2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険(厚生年金・健康保険)の加入が義務化されます。

そこで、厚生労働省が、制度周知のための特設サイトを公開しました。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

従業員数500人以下の事業主様向けには、制度の解説動画やガイドブック・パンフレット以外に、
改正により社会保険料の事業主負担分(年)が概算でいくら位増えるかを試算するための「社会保険料かんたんシミュレーター」も用意されています

パート・アルバイトの方や、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方向けにも、
制度の解説動画やガイドブック・パンフレット以外に、
「年金額・保険料シミュレーション」が用意されています。

今のところ決まっているのは、
令和4年10月からは、従業員数100人超企業
令和6年10月からは、従業員数50人超企業
に勤務する、週所定労働時間20時間以上・賃金月額8.8万円などの要件を満たす短時間労働者が新たに厚生年金・健康保険の加入対象となる、
ということです。

しかし、公的年金の次回財政検証(少なくとも5年に1回行うことが法律で定められており、前回は2019年に行われました)を経て検討される次回年金法改正案では、さらに従業員数要件を下げるか従業員数要件を撤廃することとする案が出される可能性もあります。

今回適用拡大の対象となる企業のみならず、短時間労働者の雇用・採用を行う中小企業経営者の皆様方には、特設サイト
ttps://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
をご確認いただくことをおすすめいたします。

(関連情報1)

・社会保険の適用拡大に先立ち、本年4月1日から中小企業にも適用される「パートタイム・有期雇用労働法」に関する情報をまとめた「パート・有期労働ポータルサイト」はこちら
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

(関連情報2)
・同一労働・同一賃金の概要解説動画や、取組手順書はこちら
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html

厚生年金に加入すると、65歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)をどれぐらいもらえるようになるのか


厚生労働省の「社会保険適用拡大サイト」には、事業主向けのガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf
以外に、

パート・アルバイトさん向けのガイドブックのPDFも用意されています。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_hihokensha.pdf

このパート・アルバイトさん向けのガイドブックPDFの1ページには、老齢基礎年金の満額や老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額のざっくりとした早見表が掲載されています。

例えば年間給与300万円で30年厚生年金保険に加入した場合に65歳からもらえる老齢厚生年金(報酬比例部分)は月額40,000円程度、などという具合に、おおよそのイメージがつかめます。

厚生年金保険に加入した月数がどの程度老齢厚生年金(報酬比例部分)に反映するかについてざっくり知りたい場合は、次の計算式のような大まかなイメージを持っていただいておいてもよいかもしれません。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)=厚生年金保険加入中の平均月収×0.005×厚生年金保険加入月数

(注)実際には、平均月収ではなく、厚生年金保険加入中の標準報酬月額・標準賞与額を再評価した額と厚生年金保険加入期間に応じて年金額が決まります。

また、標準報酬月額には現在65万円の上限がありますし、厚生年金保険の標準賞与額にも一月あたり150万円の上限がありますから、高額報酬の経営者の場合など、上記計算式で計算した額とは異なる年金額を受け取ることとなる方もおられるはずです。

●60歳以降も厚生年金に入ると、65歳から老齢厚生年金(経過的加算部分)をどれくらいもらえるようになるのか

また、パート・アルバイトさん向けのガイドブックPDFの3ページ目には、過去に厚生年金に加入していた期間が40年未満の方が60歳以降も厚生年金保険に入ると、老齢厚生年金(報酬比例部分)の額が増えるだけでなく、老齢厚生年金(経過的加算部分)の額も増えるという趣旨のことが説明されています。

一般の方が老齢厚生年金(経過的加算部分)についておおざっぱなイメージを得たい場合は、「厚生年金保険の全加入期間が合計480月になるまでは、60歳以降の厚生年金保険加入期間が1か月増えるごとに年額約1,600円ずつ増える」という程度におおざっぱに理解しておくと、近い数字になります。

(注)正確には、老齢厚生年金(経過的加算部分)は次の計算式で計算されます。

老齢厚生年金(経過的加算部分)=約1,600円(令和2年度は1,630円・令和3年度は1,628円)×厚生年金保険加入期間の月数(60歳未満の加入期間も60歳以降の加入期間も含みます。上限480月)-老齢基礎年金の満額(令和2年度は781,700円・令和3年度は780,900円)×昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間(つまり厚生年金保険加入期間の中で老齢基礎年金に反映する期間)の月数÷480月

なお、2021年3月15日現在、パート・アルバイトさん向けのガイドブックPDFの1ページ目や2ページ目など社会保険適用拡大サイトでは、令和4年10月からの厚生年金保険適用拡大後の加入要件の一つとして「2か月以上」の雇用の見込みがあることという表現が多用されていますが、これは、正しくは「2か月超」ですのでご注意ください。

●2020年10月から厚生年金・健康保険の適用過大が実施されるのはなぜ?背景や国の狙いは?

2019年(令和元年)に行われた国民年金・厚生年金の財政検証結果で、次の内容が確認されたことが背景にあります。

1.少子高齢化が進む中、将来にわたって公的年金の給付水準を確保するためには経済成長と労働参加を促進することが重要。
2.厚生年金の適用拡大等が年金の給付水準を確保する上でプラスである。

より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、在職中の年金受給のあり方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の改正が行われました。

●適用拡大により厚生年金に入ると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか? 

厚生年金の適用拡大により、これまで厚生年金(+健康保険)に加入できなかった短時間労働者(パートタイマー等)のうち一部の人が、加入できるようになります。

厚生年金に加入できるようになった人には、次のメリットが生じます。
1.65歳から老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金も上乗せとして一生涯もらえる
2.障害基礎年金(1~2級)・遺族基礎年金だけでなく、障害厚生年金(1~3級)・障害手当金・遺族厚生年金もあるようになる
3.健康保険の傷病手当金(病休期間中、給与の2/3相当が支給)、出産手当金(産休期間中、給与の2/3相当が支給)も受けられるようになる
4.現在国民年金保険料がかかっている場合なら、厚生年金に低額報酬で加入すると、厚生年金保険料は国民年金保険料より安くなる(厚生年金保険料・健康保険料は会社が半額負担してくれる)

●2022年10月からは、正社員でなくても厚生年金に加入できるようになるのでしょうか?また、60代や70代でも厚生年金に入れるのでしょうか?

2021年度現在も2022年10月からの改正法施行後も、正社員しか厚生年金に加入できないわけではありません。

2021年度現在でも、勤務する企業の規模によらず、1週の所定労働時間・1月の所定労働日数がともに通常の労働者の3/4以上であれば、短時間労働者であっても厚生年金に加入することとなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

厚生年金加入の要件を満たしている人は、被扶養者となれる要件を満たしているかどうかや本人の意思には関わらず、厚生年金に加入する必要があるのが原則です。

改正により、2022年10月から、さらにその後2024年10月からと、1週の所定労働時間・1月の所定労働日数のいずれかが3/4未満の短時間労働者のうち一定の要件(週20時間以上勤務、賃金月額8.8万円以上等)を満たす人を厚生年金に加入させなければならない会社の規模要件(従業員数)基準が段階的に下がることとなり、厚生年金に加入できる短時間労働者の数が段階的に増えることとなります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/021901.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

厚生年金は最高70歳になるまで入れ、健康保険には最高75歳になるまで入れます。
なお、65歳以降厚生年金に加入した年金加入記録は現在、厚生年金加入をやめたときか70歳になったときにしか老齢厚生年金額に反映しませんが、
2022年度からは、毎年1回10月分から反映され年金額が早期に増額されることとなります(「在職定時改定」)。

●厚生年金に入っている方がやはり得なのでしょうか?どのような点で、いくらくらい得なのでしょうか?

給付に関しては、厚生年金に加入した期間がある方が得です。厚生年金に加入した期間が長ければ長いほど得です。

いくらくらい得なのか(厚生年金からの給付額がいくらか)は、厚生年金加入期間の月数、報酬月額や(2003年4月以降の)賞与額により各人異なります。

2021年度現在の年金額額計算式を詳しく書くと、次の通りです。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)=平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの厚生年金加入期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の厚生年金加入期間の月数

・老齢厚生年金(経過的加算部分)=1,628円×厚生年金加入期間の月数(上限480月)-満額の老齢基礎年金(2021年度は780,900円)×昭和36年4月以降、かつ、20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間の月数/480月
(60歳までに厚生年金加入期間の月数が480月未満の人が60歳以降も厚生年金に加入すると、経過的加算部分も増えていきます。厚生年金加入期間が480月となるまでは、1月加入当たり1,628円増えます。)

・厚生年金20年以上の老齢厚生年金をもらえる人に、原則として年収850万円未満の配偶者がいる場合は配偶者加給年金額390,500円が加算されます(老齢厚生年金を受けている人が昭和18年4月2日以後生まれの場合。特別加算額を含んだ額)。
 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf

・障害厚生年金1級=報酬比例部分の年金額×1.25(+配偶者加給年金額224,700円)
・障害厚生年金2級=報酬比例部分の年金額(+配偶者加給年金額224,700円)
・障害厚生年金3級=報酬比例部分の年金額(最低保障額585,700円)
・障害手当金=報酬比例部分の年金額×2(最低保障額1,171,400円)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

・厚生年金加入中に初診日がある場合、障害厚生年金、障害手当金計算における厚生年金加入期間の月数には300月の最低保障があります。

・遺族厚生年金=報酬比例部分の年金額×3/4+中高齢寡婦加算585,700円(夫の死亡の場合のみ、妻が40歳から65歳になるまでであって、原則として子が高校を卒業してから加算されます)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf

・厚生年金加入中に死亡した場合・厚生年金加入中に初診日がある傷病で初診日から5年以内に死亡した場合・障害厚生年金1・2級の受給権者が死亡した場合は、遺族厚生年金計算における厚生年金加入期間の月数には、300月の最低保障があります。

●厚生年金に加入しない条件で、60歳~65歳までパートで働いた場合の年金額はどうなりますか?

厚生年金に加入せず、過去にも全く厚生年金加入期間がない場合は、国民年金のみです。
原則として高校卒業までの子がいない場合の年金額は、給与額や勤務時間に関わらず、次の通りです。

・老齢基礎年金780,900円
・障害基礎年金 1級780,900円×1.25=976,125円、2級780,900円
 遺族基礎年金780,900円

●厚生年金に加入して、60歳~65歳までパートで働いた場合の年金額はどうなりますか?

例えば、時給1,200円、週35時間勤務で厚生年金加入の場合、もらえる年金(国民年金および厚生年金)は次の通りとなります。

老齢年金は65歳から老齢基礎年金(国民年金)780,900円および老齢厚生年金(厚生年金)をもらえます。

通常の労働者の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の所定労働時間・所定労働日数で働くのであれば、2021年度現在でも厚生年金加入となります。

厚生年金加入期間が2003年年4月以降のみの場合の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は次の通りです。
老齢厚生年金(報酬比例部部分)=平均標準報酬額×5.481/1000×厚生年金保険被保険者期間の月数

平均標準報酬額とは:厚生年金加入中の標準報酬月額・標準賞与額を再評価したものを厚生年金加入期間の月数で割った額(再評価率は毎年度改定される可能性があります)

過去に全く厚生年金加入期間がない場合は、60歳~65歳までの厚生年金加入期間の月数および標準報酬月額・標準賞与額が反映して年金額が増えます。

例えば、報酬月額168,000円の場合、標準報酬月額は17万円となります。

平均標準報酬額=標準報酬月額17万円×再評価率0.936(令和3年度の再評価率)=159,120円と仮定すると、
老齢厚生年金(報酬比例部分)=平均標準報酬額159,126×5.481/1000×平成15年4月以降の厚生年金加入期間の月数60月=52,330円
となります。

また、この場合老齢厚生年金(経過的加算部分)は次の通りとなります。
老齢厚生年金(経過的加算部分)=1,628円×60月-満額の老齢基礎年金(2021年度は780,900円)×昭和36年4月以降、かつ、20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間の月数0月/480=97,680円

障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金については前述の通りです。

●改正の影響で2022年10月にはじめて厚生年金に加入することとなる場合の年金額はどの程度となりますか?

週20時間以上30時間未満・従業員数101人~500人の企業(事業所)に勤務の場合、改正の影響で2022年10月から厚生年金に加入することとなる人も生じます。

改正前に厚生年金加入期間がまったくなく、厚生年金加入中の標準報酬月額がずっと8.8万円、標準賞与額がずっと0円、年金受給時の再評価率がどの期間についても0.936(2021年度の再評価率)と仮定した場合の
年金額は次の通りとなります。

老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額=平均標準報酬額8.8万円(×再評価率0.936)×5.481/1000×厚生年金保険被保険者期間の月数(60歳から65歳になるまで加入なら60月)=27,088円
老齢厚生年金(経過的加算部分)=1,628円×60月-昭和36年4月以降、かつ、20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間の月数0月/480月=97,680円

障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金については前述の通りです。

■ケーススタディ1:サラリーマン夫(60歳)と専業主婦(55歳)の場合

●サラリーマンの夫が60歳で定年退職をして厚生年金・健康保険を抜けると、55歳である妻にどのような変化がおきますか? 

【年金について】
年金保険料を払わなくても国民年金の加入期間にカウントされていた第三号被保険者という立場から、第一号被保険者という立場に変わりますので、妻が自ら加入して国民年金保険料月額16,610円(2021年度の場合)を払う必要があることとなります。
世帯主や配偶者の片方には保険料の連帯納付責任があります。

【健康保険について】
夫が定年前の会社の健康保険の任意継続被保険者になる手続きを行わない場合は、国民健康保険に加入することとなり、国民健康保険料がかかります。
お住いの市区町村役場に届出が必要です。

市区町村により国民健康保険料の決定方法や国民健康保険料は異なります(国民健康保険料ではなく国民健康保険税として徴収される市区町村もあります)。

世帯のうちの国民健康加入者の前年の所得額合計や世帯のうちの国民健康保険加入者の人数が、世帯分の国民健康保険料に影響します。

夫が定年退職等により健康保険から国民健康保険加入となった場合は、夫の前年の所得も含めて、また、夫も人数に含めて、世帯単位で国民健康保険料が算出されます。
詳しくは、お住いの市区町村のホームページをご参照下さい。

なお、同一賃金同一労働や厚生年金の適用拡大により、定年退職後再雇用されて働く人のうち厚生年金に加入し続ける人が今後は増えると思われます。
夫が60歳以降も厚生年金に加入する場合は、妻が最高60歳になるまで被扶養者・第3号被保険者のままです。

●夫が定年退職をしたタイミングで、妻がパートに出て、厚生年金に加入すると、どんなメリットが想定されますか?

妻分の健康保険料(40歳以上65歳未満の場合は介護保険料も)および厚生年金保険料は、会社と本人(妻)が半額ずつ負担します。
妻は65歳以降にもらえる老齢年金が増えます。

●妻がパートで厚生年金に加入し、夫を扶養に入れることは可能でしょうか?

2021年度現在も適用拡大後も、健康保険の被扶養者となる要件(夫が60歳以上の場合は、夫の年収が180万円未満で、かつ、夫の年収が原則として妻の年収の2分の1未満の場合
(夫の年収を上まわらない場合には、主として妻の収入により生活していると認められれば被扶養者となる場合があります))を満たしていれば、夫は被扶養者となります。

なお、被扶養者認定における年収には雇用保険の基本手当(失業給付)や年金なども含みます。
夫が健康保険の被扶養者となれば、夫は国民健康保険の被保険者でなくなりますので、夫の国民健康保険料はかからなくなります。

■ケーススタディ2:自営業夫(55歳)と専業主婦(50歳)夫婦の場合

●もらえる年金額は月額どのくらいでしょうか?

2人とも厚生年金加入期間が全くなく、20歳以上60歳未満の間に国民年金保険料の未納期間がない場合は、満額の老齢基礎年金月額約65,000円×2人分=月額約13万円です。
なお、年金は、2か月に1回偶数月に前々月分および前月分の2か月分が支給されます。

●:年金を増やすために、妻がパートで働いた方がいいのは、どのような場合でしょうか? 

パートで働くことによって厚生年金に加入できる場合です。
例えば、2022年10月から2024年9月までの間であれば、100人以下の会社でパートで働く場合、週20時間勤務等の要件でパートとして働いていても、(労使合意に基づく申出をしている会社・事業所でないと)厚生年金に加入できませんので、年金は増えません。

●自営業を少しだけ手伝うような妻の場合、育児に余裕が出たら、パートで働き厚生年金に加入した方が年金が増えると考えられますか?

厚生年金に加入できるような労働条件で働くのであれば、年金額は必ず増えます。
厚生年金に加入できるような労働条件は、企業規模により、現在・2022年10月から・2024年10月からと段階的に広くなっていきます。

●妻が厚生年金加入のパートで50歳~60歳まで働いた場合の年金額はどのくらいとなりますか?

妻のパート収入が月平均15万円と仮定すると、65歳から妻に支給される年金の見込額は、次の通りです。

報酬月額15万円→標準報酬月額15万円
過去に厚生年金加入期間が全くない場合で、平均標準報酬額が15万円×再評価率0.936なら
・老齢厚生年金(報酬比例部分)=平均標準報酬額15万円×0.936×5.481/1000×厚生年金加入期間の月数120か月=92,344円
妻に20歳以上60歳未満の間に国民年金保険料未納期間がなければ、65歳から妻自身の満額の老齢基礎年金780,900円ももらえます。

・夫 老齢厚生年金0円+老齢基礎年金約78万円
  妻 老齢厚生年金約9万円+基礎年金約78万円
  夫+妻=約165万円/年間
 

年金額以前に、50歳から60歳までの10年間月収15万円で働くとすると、
もらえる給与総額(額面)は1,800万円となります。

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