年金改正

今後の老齢厚生年金関係の予想される法改正内容とは

高齢社会対策大綱(2018年2月16日閣議決定)の記載内容から

公的年金制度は、法改正によって内容が変わることがよくあります。

特に、次の三点については、今後改正が行われる可能性があります。

・年金の繰下げ制度

・給料と年金の調整(在職老齢年金制度)

・厚生年金・健康保険に入る人の範囲を広げること

2018年12月現在、これらの改正の内容は決まっていません。

今後の法改正には注意が必要です。

(年金に関する改正議論は、法改正の前に新聞・テレビ等で大きく報道されることがありますが、
法改正が行われ、改正された内容が施行されるまでは法改正前の規定が適用されますので、
誤解のないよう注意が必要です。)

2018年2月16日に閣議決定された高齢社会大綱の中で、上記の3点については、次のような表現で記載されていました。

1.65歳からの年金の繰下げ制度
(1)積極的に制度の周知に取り組む

(2)70歳以降の受給開始の選択を可能とする制度の検討

2.在職老齢年金制度

年金財政に与える影響を考慮しつつ、制度の在り方について検討

3.短時間労働者(パート社員等)が社会保険に加入する範囲のさらなる拡大

就労実態や企業への影響等を勘案しつ検討

 

これらの内容については、社会保障審議会(年金部会)において議論が重ねられており、審議会開催時の議事録や資料が厚生労働省のホームページで公開されています。

ただ、議事録・資料は膨大な量ですので、なかなか目を通す時間も取れない人が多いと思います。

そこで、3つの検討課題についての議論の現状を下記にまとめてみます。

1.65歳からの年金の繰下げ制度について


積極的に繰下げ制度の周知に取り組む

この点については、平成30年11月2日開催の審議会においても、「繰下げ受給のメリットを国民に伝える工夫が求められる」という意見が出ていました。

それを受けて、2019年度から「ねんきん定期便」に、繰下げをしたら最大42%年金が増えることが一目でわかるようなイメージ図が掲載されることとなりました。

(50歳以上の人に送付される「ねんきん定期便」)

https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20190405.files/31-02.pdf

(50歳未満の人に送付される「ねんきん定期便」)

https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20190405.files/31-01.pdf

さらに2020年度からは、繰下げをした場合に具体的に年金額がいくらに増えるかも「ねんきん定期便」に記載する見込みだそうです。

 

厚生労働省によると、現状では、65歳からの年金受給者のうち繰下げを選択する人は、概ね1%程度と極めて少ない状況です。

審議会では、繰下げが「事実上、ほとんど選択肢としては機能していない」と指摘する委員もおられました。

今後繰下げを選択する人の割合が少しでも増えるよう、早速2019年度から「ねんきん定期便」での制度周知が始まりました。

毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」に繰下げ増額のイメージ図が記載されるようになり、今後は繰下げに関する相談が増えることが予想されます。

 

70歳以降の受給開始の選択を可能とする制度の検討

75歳までの繰下げも選択できる制度の導入が検討されている、75歳まで繰下げると年金が2倍に増える、との報道をご覧になったことがあるかもしれません。

75歳までの繰下げも選択できる制度が実際に導入されるか、どのような内容になるかは、現時点ではまだわかりません。

しかし、万一、現状の70歳までの繰下げ制度と同様に、支給停止の年金を繰下げても年金が増額されないような制度が導入された場合には注意が必要です。

現状でも、65歳から70歳まで5年繰下げて老齢厚生年金を1.42倍に増やしているつもりだったのに、65歳から70歳までずっと老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような報酬を受けていたため、70歳になっても報酬部分の年金額が全く増えておらずショックを受ける社長さんがとても多いです。

繰下げに関する情報提供が不十分なまま75歳まで繰下げできるようにすると、65歳から10年繰下げたので年金額が2倍に増えている、と期待して75歳を迎えたら、年金額がまったく増えていなかった、ということも起こりえます。

ただ、70歳以降まで繰下げできる制度を導入するということは、それだけ年金給付が増える可能性もあるということです。

ですから、厚生年金保険料収入がもっと増えるような策も併せて実施すべきだという意見が当然出されています。

一つの案として、一定額以上の収入などがある場合、70歳以降も厚生年金に加入して保険料を支払うこととする、というものがあります。

(平成31年3月13日に開催された社会保障審議会年金部会の資料においても、「オプション試算(案)」の一つとして提示されていました。

2019年度は、5年に1回の公的年金の財政検証が行われる年です。

2019年6月をめどに、厚生年金の加入期間を延長した場合の年金額の変化を試算した結果等も公表され、その後本格的な議論に入るとみられています。

(注)繰下げは、老齢厚生年金だけでなく老齢基礎年金にもあります。


(まとめ)

■2019年度から「ねんきん定期便」に繰下げ増額のイメージ図が掲載されることとなった。

■繰下げ制度の改正や70歳以降の厚生年金加入については、2019年夏以降本格的な論議に入る見込み。

2.在職老齢年金について 議論の現状

審議会における議論の前提として、在職老齢年金制度に関する基本的なデータが厚生働省から発表されていますので、まずはそちらを確認しておきましょう。

・60歳から64歳までの年金受給者総数は約452万人・在職受給者数は約154万人。
うち、在職老齢年金制度の対象者は約88万人・支給停止額は約7,000億円

・65歳以上の年金受給者総数は約2,537万人・在職受給者数は約204万人。

うち、在職老齢年金制度の対象者は約36万人・支給停止額は約4,000億円

(以上、ともに平成28年度末の状況です。)

「在職受給者」とは、年金をもらっている人のうち厚生年金に入って働いている人、つまり、年金と報酬との調整の対象になりうる人のことです。

このような状況にある在職老齢年金制度については、昔から何度も何度も次のような議論が繰り返されてきました。

・高年齢者の就業を阻害しているので見直し(廃止)すべき

・見直し(廃止)すると年金財政が厳しくなる

・特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は、いずれなくなるので、すぐに見直すまでもないのではないか

など・・・

平成30年11月2日の審議会でも在職老齢年金については、多くの意見が出ました。

結論としては、まだ何も決まっていません。

個人的には、議論の内容が結構面白いと感じましたので、一応各委員の意見のポイントを下記にまとめておきます。特に、著名な社会保障学者であるB委員の意見が面白かったです。
(関心がない場合は飛ばして読んでください。)

■A委員

65歳以上を対象にする在職老齢年金制度については、今回の説明の資料で、必ずしも就業への影響はないという結果が出ていると理解しました。また、65歳以上の在職老齢年金の基準額は月額で46万円ということでありまして、平均的な現役の世代に比べれば相対的に恵まれた方々でありますので、この在職老齢年金制度の見直しを通じて、こうした方々の年金給付を増やすということは、年金の本来持っている所得再配分の機能から考えると、その必要性があるのか疑問に感じています。
さらに、これを廃止・見直しとした場合に、今回の資料にありますけれども、4000億円という財源が必要になるということが大きな課題であり、それについても考えなければならないと思います。公的年金は真に必要な人への給付の重点化を図ることが重要であると考えますと、この在職老齢年金制度の枠組みは基本的には維持すべきではないかと考えています。
他方で、公平性の観点で言いますと、この在職老齢年金制度というのは、被用者保険の加入者のみが対象になっているということであります。就業形態が多様性を持っているということを考えると、こういう点については見直しが必要ではないかと思います。さらに、高齢者の中でも特に所得が多い方々については、今回の議論の中でも触れられておりましたけれども、年金支給停止を考えていくことは一つの論点としてはあるのではないかと考えています。

■B委員

在職老齢年金の話はなかなか難しくて、本日の資料にもありましたように、低在老には就労インセンティブに悪影響を与えるが、高在老は与えていないということがわかっていると、今までの制度でいいのではないかと思う人が多くなるのですけれども、現実には専門家でさえそうした知識を持っていない人が多くて、世の中では在老は廃止すべしという論調のほうが強かったりします。これも面倒くさい話で、これまでの在老は見直し、廃止を視野に入れた検討項目として、長い間、いろいろと会議とか報告書で触れられてきたわけで、恐らく私の読みでは5年後の年金部会でも在老をどうするかの議論をしていると思います。
そうなってくると、このあたりでいい加減に廃止してもいいのではないかと思うところもありまして、廃止することができるのであれば、社労士さんとか、ファイナンシャルプランナーの人たちによる繰下げ受給に対するアドバイスがよりシンプルでストレートなものになりますし、いわれのない年金批判も免れることができると思っています。何よりも、スウェーデンのオレンジレターのようなものを国民に送ることができますし、ワークロンガー(Work Longer)を掲げる人生100年社会における年金として、ストレートなメッセージを発することができるとも思っております。とはいっても、これは現実に廃止することは難しいわけで、これ廃止しようとすると、メディアは格好の餌食が出てきたということで、高所得者優遇と言って、政治家と年金局を総攻撃すると思います。

■C委員

人口動態を見ていくと、どんどん60歳以上の人たちがふえていって、今のような考え方だと、多分企業自体も回らなくなってくる。本当に戦力化していくということにしないと、日本企業自体が成り立たないとなっていくのだと思います。そうしますと、今の賃金制度自体が、60歳を超えると大きく下げるとなっていて、これは当面は仕方ないにしても、いずれこの賃金カーブをフラットにしていく、つまり、がくっと落とすということをなくしていくという方向で調整をしていかないとだめになっていくだろう。
そうすると、結果的に、60歳代後半の人も含めて、賃金水準が徐々に上がっていくという方向になっていくのではないか。あるいは、そうでなければ、日本経済全体として成り立っていかないのではないか。そうなると、在職老齢年金についても、現状65歳以上は問題はないにしても、将来的にはディスインセンティブになっていく可能性を考えますと、基本的には縮小ないし廃止の方向で考えていくことが妥当ではないか。特に今、政府全体としてシニアの活躍を示していることとの整合性から考えても、そういうメッセージは重要ではないかと思います。
ただ、実際には、確かに高所得者の優遇であったり、財源手当てなしにこれをやると、世代間の公平という問題がありますから、当面は徐々にそちらの方向性を示しながら、当面は上限を少し上げるというメッセージを出していくことが重要ではないかと思います。

■D委員

低在老につきましては、高齢者の就労意欲を阻害している、あるいは就労調整の原因になっていることがデータでも明らかになり、実際に現場の声もいただいております。そこで、28万円の基準金額を引き上げる、あるいは月額賃金が46万円を超えても現状制度のように全額支給停止とするのではなく、支給額を徐々に縮小するなどの措置が必要と考えます。ただし、このように支給対象者や支給停止金額を縮小する場合、年金財政を毀損しないよう代替財源を確保することを大前提とすべきと考えます。
なお、高在老の部分につきましては、現在、商工会議所として実態調査を行っておりますので、コメントを保留させていただきたいと思います。
もう一点、高齢者雇用の法制化について意見を申し述べたいと思います。高齢化が進んでいるという実態はデータ等で明らかになっておりますが、高齢者の方は、体力面、気力面、あるいは働く意欲で個人差が大きいということが現実にございます。したがって、法制化あるいは実質的な義務化によりまして一律強制的に継続雇用年齢を引き上げることについては、反対でございます。また、高齢者をめぐる年金制度を議論する際には、現実に元気で働くことができる高齢者の実数など、データを交えて、実態を踏まえて議論を進めるべきと考えております。

 

■E委員

従来、5年ぐらい前まで、低在老の見直しが議論の中心だったと思うのですが、専ら現在は高在老の議論にシフトをしています。このことは低在老が2025年で消滅することとも深く関連していると思いますが、低在老の趣旨が65歳支給を基本とした65歳未満の者に対する特別支給の老齢厚生年金を低賃金の在職者に支給するという趣旨である以上は、就業抑制効果の観点とはまた別に、低賃金在職者の生活水準の引き上げといった観点から議論していく意味が、今でもないわけではないと思います。
ただ、これから法改正を行ってそれを施行していく時間を考えると、やや時期を失した感がなくはないということで、以前からこの部会の委員を拝命しておった身としては、もっと早い段階できちんと発言してこなかったことを遺憾に思っておりますが、それでも議論しておく意味がないわけではないとは思います。
それから、高在老について、経済的な観点だけではなく、みずからの拠出記録に基づく給付という社会保険の対価的性格を重視しますと、賃金を勘案して一部支給停止はするべきでないという考え方もあり得るところではあります。ただ、実質的には、賦課方式化している年金財政に鑑みますと、保険料の拠出を担う現役世代とのバランスを勘案しなくてよいのかという疑問を生じます。その意味では、少なくとも高在老の全面的な撤廃という選択肢は直ちにはとり得ないように思っております。
なお、この問題は、高所得者の年金減額の問題とは切り離して考えるべきだと思っております。法的な議論はいたしませんけれども、高在老のほうは年金リスクを老齢と見るか退職と見るかという問題に、より直接的にはかかわっていることかと思います。

 

■F委員

公的年金は社会保険であり、給付と負担の関連性が高い制度です。また、社会保険としての信頼性を維持するという観点からすると、今のこの高在老の在り方はどうなのかということも考えていかなければなりませんが、一方で、年金の目的が高齢や障害になって就労することが困難になって、これによってこの所得の減少や喪失に対応するということからすると、高齢のリスクという意味を考える必要があります。またさらに若年世代との均衡から考えると、高在老を一律に廃止することは少し疑問があるのかなと思います。その辺はいろいろな側面がありますので、一つ慎重に考えていく必要があるのではないかと思っているところであります。
また、60歳~64歳の低在老の関係でありますけれども、これは明らかに就業抑制の効果があるということでありまして、私の経験上からも、職場で労働組合の役員をやっていたころは、この就労抑制は、勤務時間を短くする・長くするというだけではなくて、モチベーションまで影響を与えてしまうような感覚もありましたので、この辺は大きな課題としてあったと思います。感想として述べさせていただきたいと思います。

 

(注)「低在老」とは、65歳未満の在職老齢年金制度のこと。「高在老」とは65歳以降の在職老齢年金制度のこと。

「高在老」の基準額「46万円」は2019年度は「47万円」に改正されている。

3.社会保険の適用拡大について 議論の現状

パートタイマー等短時間労働者を厚生年金保険・健康保険に加入させる範囲を広げることについては、審議会でも比較的早い時期から議論が開始されました。(2018年9月14日開催の審議会で集中して議論が行われました。)

これは、2019年9月までに、社会保険に加入すべき人の範囲の「更なる適用拡大について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施」することがすでに決まっているからです。

(注)2016年10月、2017年4月と社会保険に加入すべき人の範囲は以下の通り、段階的に拡大されてきました。

①2016年10月~ (1)週労働時間20時間以上 (2)月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上。所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業代等を含まない) (3)勤務期間1年以上見込み (4)学生は適用除外 (5)従業員 501人以上の企業等 (適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)

②2017年4月~ 上記(1)~(4)の条件の下、500 人以下の企業等について、労使合意に基づき、適用拡大を可能に

③2019年9月まで 更なる適用拡大について検討

2018年9月開催の審議会では、従来より指摘されることも多かった次のような意見が出ていました。

・短時間労働者と言っても、高齢者か高齢者以外の人かによって議論が変わってくる

・短時間労働者が厚生年金に入るようにすることによって、第1号被保険者一人当たりの積立金が増加することとなり、国民年金財政は改善する。

・短時間労働者は「卸売業・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「医療・福祉」といった一部の業種に偏在しており、こういった業種は従業員に占める短時間労働者の比率も高い。 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大を進めるにあたっては、これらの特定の業種の企業に対して大きな影響があることに留意する必要がある。

・負担を被る事業主がいることを踏まえて議論を進めてもらいたい

・短時間と短時間で複数の事務所での就労を重ねている人については、今、社会保険では(被保険者となる要件を満たしているかを判断する際に)労働時間の通算はされないことになっている、という問題もある。

審議会の場では結論は出ていませんが、前回2014年の財政権検証においては、次の二つのオプション試算が提示されていました。

・適用拡大①(220万人ベース); 一定の賃金収入(月5.8万円以上)のある、所定労働時間週20時間以上の短時間労働者へ適用拡大(220万人) (月収5.8万円未満の被用者、学生、雇用期間1年未満の者、非適用事業所の被用者については対象外)
・適用拡大②(1,200万人ベース); 一定の賃金収入(月5.8万円以上)がある全ての被用者へ適用拡大 (学生、雇用期間1年未満の者、非適用事業所の雇用者についても適用拡大の対象(雇用者の中で月収5.8万円未満の者のみ対象外)

2019年夏までに、具体的な試算の結果が公表されることと思われます。

平成30年度厚生労働白書における「今後の公的年金制度の改革について」

(2019年7月16日追記)
7月9日(火)に平成30年版厚生労働白書が公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05530.html

その中の【第2部】「現下の政策課題への対応」の中で、公的年金制度についての最近の施策の動きや今後の改革の概要についても公表されています。

5年に一度の公的年金の財政検証結果の発表が遅れている中、今後の年金改革がどうなるのか気になっている方も多いと思いますので、ポイントをご紹介いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今後は、

1.マクロ経済スライドの見直し

2.短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大

3.高齢期の就労と年金受給の在り方

4.高所得者の年金給付の見 直し

について検討していく必要がある。

2については、2019年9月末までに検討を行うこととされている。

3については、「高齢社会対策大綱」(平成30年2月16日閣議決定)において、

・繰下げ制度について、積極的に制度の周知に取り組むとともに、70歳以降の受給開始も選択可能とするなど、制度の改善に向けた検討を行う

・在職老齢年金については、高齢期における多様な就業と引退への移行に弾力的に対応する観点から、年金財政に与える影響も考慮しつつ、制度の在り方について検討を行う

こととされた。

今後は、2019年までに予定されている財政検証を踏まえ、次期制度改正に向けた検討を社会保障審議会年金部会等で行っていくこととしており、現在、財政検証の前提となる経済前提等について、専門委員会において議論を進めている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上、基本的に昨年2月の高齢社会大綱で決定された内容以上には、全く進展していません。

財政検証・今後の検討結果が明らかになり次第、また情報をお伝えいたします。

特に、今年の9月末までに検討を行うことになっている短時間労働者への適用拡大の件がどのようになるかは、厚生年金保険料財政にも影響を及ぼします。

その後の在職老齢年金の見直しの議論にも絡んでくると思われますので、注目したいところです。

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