もくじ
病気やケガが原因で障害が残ったときに国民年金からもらえる全国民共通の基礎年金「障害基礎年金」の支給要件
国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガが原因で、障害認定日(原則として初診日から1年6か月経った日)に障害等級(障害の程度が重い順に1級、2級)に該当すると、障害基礎年金が支給されます(20歳前や日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の間で公的年金に加入していない期間に初診日があるケースの障害基礎年金もあります)。
障害基礎年金の保険料納付要件とは
障害基礎年金は、初診日の前日において次のいずれかを満たしている場合にのみ支給されます。
①初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち2/3以上の期間について保険料を納めたか免除(保険料納付猶予・学生納付特例を含む)を受けたこと
②初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に年金保険料未納期間がないこと(初診日が2026年4月1日前にある場合の特例)
(注)20歳前の公的年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
障害基礎年金の支給額(年額)
支給額(年額・2020年度):障害基礎年金1級:977,125円(+子の加算)
障害基礎年金2級:781,700円(+子の加算)
障害基礎年金の「子の加算」とは
子の加算:次のいずれかに該当する未婚の子の生計を維持している間は、障害基礎年金(1級または2級)に、子の人数×224,900円が加算されます(3人目の子からは75,000円のみ加算されます)。
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
・20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子
すべての子がいずれにも該当しなくなったら、子の加算は支給されなくなります。
(事例)
日本国内に住んでいる45歳の人(子は15歳・1人のみ。本人は保険料納付要件を満たしているとします)がもし国民年金に加入している今、休日にレジャーを楽しんでいる際に自ら転倒したことが原因で大ケガをし、障害認定日に障害等級2級に該当したとしたら、本人に1,006,600円(障害基礎年金781,700円+子の加算224,900円)の年金が支給されます。
障害等級2級の状態が続く限り障害基礎年金781,700円は支給されますが、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎると、子の加算224,900円は支給されなくなります。
病気やケガが原因で障害が残り生活や仕事などが制限されるようになったとき、国民年金から支給される障害基礎年金だけでは所得保障としては不十分だと感じる人もおられるかもしれません。
障害基礎年金の保険料納付要件は初診日の前日において満たしている必要がある
万一、上記の保険料納付要件の①も②も満たしていない場合は、直近2年分の国民年金保険料はまだ時効にかかっていないため納めることができますので、病気やケガをする前に、いますぐ支払っておかれることをおすすめします。
なぜなら、保険料納付要件は、初診日の前日において満たしている必要があるからです。
初診日の前日において保険料納付要件を満たしていなかった人が、初診日以降になってから、それまで未納だった分の保険料を支払ったとしても、保険料納付要件を満たしたことにはならず障害基礎年金は支給されません。
なお、本人・世帯・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合など国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は保険料免除の申請ができます。該当する場合は、保険料を未納のまま放置するのではなく、免除申請を受けて保険料納付要件を満たしておくことが重要です。
20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に利用できる保険料納付猶予制度もあります。
これらの申請先は市町村の国民年金窓口です。
障害基礎年金と児童扶養手当との調整の見直し(2021年3月分から)
なお、ひとり親が児童扶養手当額を上回る障害基礎年金を受けている場合は児童扶養手当が支給停止となる取り扱いが、法改正により2021年3月分(2021年5月支払)から見直され、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算額との差額を児童扶養手当として受けられるようになります。
(参考)児童扶養手当の月額(2020年4月分から)
・子が1人の場合 全部支給:43,160円
一部支給:43,150円~10,180円(所得に応じて決定)
・子2人目の加算額 全部支給:10,190円
一部支給:10,180円~5,100円(所得に応じて決定)
・子3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:6,110円
一部支給:6,100円~3,060円(所得に応じて決定)
(比較)障害基礎年金以外の公的年金等(老齢基礎年金、遺族基礎年金など)を受けている人は、公的年金等の額が児童扶養手当よりも低い場合、その差額分の児童扶養手当を受けられます。
厚生年金保険加入中に初診日のある病気・ケガに対しては、障害厚生年金や障害手当金もある
厚生年金保険加入中に初診日のある病気やケガが原因で障害認定日(原則として初診日から1年6月経った日)に障害等級(障害の程度が重い順に、1級、2級、または3級)に該当すると、障害厚生年金が支給されます。
また、厚生年金保険加入中に初診日のある病気やケガが初診日から5年以内に治り(症状が固定)、治った日において3級よりもやや軽い程度の障害がのこったときに支給される障害手当金(一時金)もあります。
障害厚生年金や障害手当金についても、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしている必要があります。
現在国民年金に加入している人が厚生年金保険に加入した直後に初診日がある病気やケガで障害等級に該当した場合であっても、保険料納付要件を満たしており、支給要件をみたせば、障害厚生年金や障害手当金が支給されます。
障害厚生年金の支給額(年額)
支給額(年額)
障害厚生年金1級:報酬比例部分の年金額×1.25(+配偶者加給年金額224,900円)
障害厚生年金2級:報酬比例部分の年金額(+配偶者加給年金額224,300円)
障害厚生年金3級:報酬比例部分の年金額(最低保障額586,300円)
障害手当金:報酬比例部分の年金額×2(最低保障額1,172,600円)
(以上2020年の場合)
国民年金の障害基礎年金は障害等級1級・2級しかありませんが、厚生年金保険の障害厚生年金には障害等級1級・2級以外に障害等級3級や、3級よりも障害の程度が軽い状態に対する障害手当金もあります。
障害等級1級または2級で、障害基礎年金も障害厚生年金ももらえる人は、障害基礎年金と障害厚生年金を両方受給できます。
障害厚生年金の年金額・障害手当金の額の計算式
障害厚生年金の年金額や障害手当金の額は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)や老齢厚生年金(報酬比例部分)と同様の「報酬比例部分の年金」の計算式を用いて算出されます。
・報酬比例部分の年金=平均標準報酬額×5,481/1,000×2003年4月以降の厚生年金保険加入期間の月数
2003年3月以前に厚生年金保険加入期間がある人の場合は、次の通りです。
・報酬比例部分の年金=平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の厚生年金保険加入期間の月数
+平均標準報酬額×5,481/1,000×2003年4月以降の厚生年金保険加入期間の月数
障害厚生年金では、厚生年金保険加入期間の月数に300月の最低保障がある
障害厚生年金額(報酬比例部分の年金額)を計算する際の厚生年金保険加入期間は、障害認定日がある月までで計算され、300月の最低保障があります。
したがって、厚生年金保険に加入してすぐに初診日がある病気やケガが原因で障害等級に該当して障害厚生年金をもらえることとなった場合でも、障害厚生年金額の計算では、厚生年金加入期間の月数を300月として計算されます。
つまり、障害認定月までに厚生年金保険に25年加入したものとして計算された障害厚生年金が支給されるということです。
(事例)45歳の人が厚生年金保険に加入直後に初診日のある病気やケガが原因で障害等級に該当したり、障害手当金をもらえる障害の状態に該当したら・・・(平均標準報酬額360,000円の場合)
(配偶者40歳、子16歳(障害等級1級・2級に該当しない)がいるとします)
【障害等級1級なら】
・障害基礎年金1級:977,125円+子の加算224,900円
・障害厚生年金1級:739,935円+配偶者加給年金額224,900万円
・合計年金額:2,166,860円
子が18歳到達後の最初の3月31日に到達してからは、子の加算224,900円がなくなるため1,941,960円
・障害厚生年金1級:報酬比例部分の年金額(平均標準報酬額360,000円×5.481/1,000×厚生年金保険加入期間の月数300月)×1.25=739,935円
【障害等級2級なら】
・障害基礎年金2級:781,700円+子の加算224,900円
・障害厚生年金2級:障害厚生年金2級591,948円+配偶者加給年金額約224,900円
・合計年金額:1,823,448円
子が18歳到達後の最初の3月31日に到達してからは、子の加算224,900円がなくなるため1,598,548円
・障害厚生年金2級:報酬比例部分の年金額=(平均標準報酬額360,000円×5.481/1,000×厚生年金保険加入期間の月数300月=591,948円
【障害等級3級なら】
・障害厚生年金3級:報酬比例部分の年金額=(平均標準報酬額360,000円×5.481/1,000×厚生年金保険加入期間の月数300月=591,948円
【障害手当金の支給要件に該当したら】
障害手当金(一時金):障害厚生年金3級591,948円×2=1,183,896円
障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金に関してのその他の注意事項
・対象となる病気やケガには、下記の①のほか、②や③も含まれます。
①外部障害:眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
②精神障害:統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
③内部障害:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
・60歳台前半で、老齢年金をもらえる権利と障害年金をもらえる権利が生じた場合、老齢年金と障害年金の両方をもらうことはできません。どちらか一方を選択してもらうこととなります。
・65歳までに障害等級2級以上となった場合、65歳からは、次の3つからもらい方を選べます(引き続き障害等級2級以上の場合)。
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+障害厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金・障害厚生年金の障害等級と、身体障害者手帳の等級とは異なります。
・老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害年金・障害手当金は非課税です。
・年金をもらえる人は障害手当金をもらえません。