健康保険・厚生年金保険の適用拡大(健康保険・厚生年金に入れるべき人の範囲を広げる改正)の今後の施行スケジュールは、次の通りです。
もくじ
1.法律・会計業務を行う下記の士業事務所
まず、個人事業で常時5人以上の従業員を使用する事業所のうち、法律・会計業務を行う下記の士業事務所について、法改正により2022年10月から厚生年金・健康保険の強制適用事業所とされます。
・弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士
2.2か月以内の期間を定めて使用される人
また、2020年度現在、2か月以内の期間を定めて使用される人については、健康保険・厚生年金の適用除外となっていますので、入れることができません。
これが、法改正により2022年10月より、2か月以内の期間を定めて使用される人のうち、実態として、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれる人については、健康保険・厚生年金の適用除外とならず、入れるべきこととなります。
3.1週間の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たした場合に加入させるべき企業規模(人数要件)の引き下げなど
さらに、2020年度現在、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の従業員のうち、次の(1)~(5)のすべてを満たす人については、健康保険・厚生年金に入れるべきこととなっています。
(1)従業員数500人超の適用事業所に勤務している(注)
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上
(3)継続して1年以上雇用されることが見込まれる
(4)賃金の月額(通勤手当・家族手当・制皆勤手当・残業代・ボーナスなどは除きます)が8万8,000円以上
(5)学生でない
(注)従業員数500人以下の事業所でも、労使の合意に基づき、(2)~(5)の要件をすべて満たす人を入れることはできます。
これが、法改正により2020年10月から(1)の「500人超」が「100人超」となります。
また、2020年10月から、(3)の要件が削除されます(フルタイムの従業員と同様に「2か月超」の要件が適用されることとなります)。
その後、2024年10月から(1)の人数要件が「50人超」となります。
すでに決まっている改正は以上です。
しかし、将来(1)の人数要件が撤廃される可能性があります。