定年

退職後、雇用保険から失業給付をもらうと年金はどうなるのか

失業給付(求職者給付)の種類 65歳までの基本手当と、65歳からの高年齢求職者給付金

60歳以降退職後、ハローワークに求職の申込みをして求職活動をする場合は、失業日数について、雇用保険からいわゆる「失業給付」(求職者給付)をもらえます。
(雇用保険からもらえる給付は非課税です。)

65歳になるまでに退職して失業している人がもらえる給付が「基本手当」で、
65歳になってから退職して失業している人がもらえる給付が「高年齢求職者給付金」です。

基本手当について

例えば、20年以上雇用保険に入って65歳未満の定年や自己都合で退職した場合なら、
基本手当がもらえる最高日数(所定給付日数)は150日です。

基本手当をもらう期間は原則として退職日の翌日から1年間です。
1年間の間に「所定給付日数」を限度として、「失業」していた日について「基本手当日額」が支給されます。

 

ただし、ハローワークで求職の申込みをした日から7日間は「待機」期間といい、基本手当をもらえません。
自己都合退職の場合はさらに3か月間も「給付制限」期間といって、基本手当をもらえない期間があります。定年退職者の場合は、給付制限期間はありません。

「基本手当日額」は、 退職前6か月の賃金(通勤手当などの手当や残業代を含み、ボーナスは含まない)の平均(注)にもとづく「賃金日額」×45%~80%相当額となるのが原則です。
(退職日に60歳以上65歳未満の場合。上限額・下限額あり)
(注)離職日以前6か月の賃金合計÷180

 

基本手当をもらう間65歳までにもらう年金は支給停止となる

基本手当をもらう間(注)は、特別支給の老齢厚生年金(や繰上げして65歳になるまでにもらっている老齢厚生年金)は全額支給停止となります。

 

(注)求職の申込みをした翌月から基本手当の受給期間満了月(または所定給付日数満了月)まで。
なお、自己都合退職で基本手当が給付制限を受けている間も年金はもらえませんが、基本手当受給後に精算され、後からその期間分の年金をもらえます。

ただ、例えば、60歳になった月に定年となり特別支給の老齢厚生年金を61歳以降からもらえる人が、定年後すぐに求職の申込みをした場合、基本手当をもらっている間に特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢にはなりません。

基本手当と65歳からの年金は、両方もらえる

 65歳になる直前(65歳になる誕生日の前々日以前)で退職し、65歳以降にハローワークに求職の申込みをして求職活動を行う場合も、「基本手当」がもらえます。

(注)自己都合退職となる場合は、3カ月間の給付制限があります。

 

 

(これらの場合)この場合、基本手当と65歳からの(65歳になる月の翌月分以降の)老齢厚生年金は両方もらえます。
 

65歳以降退職した場合の失業給付(高年齢求職者給付金)と65歳からの年金は両方もらえる

65歳以降(65歳になる誕生日の前日以降)退職し、ハローワークに求職の申込みをして求職活動を行う場合は、
雇用保険から「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。(「基本手当」同様、待機や自己都合退職の給付制限があります。)

高年齢求職者給付金と年金は両方もらえます。

例えば、雇用保険に1年以上加入・65歳以上の人が退職した場合の高年齢求職者給付金の支給額は、基本手当日額×50日分です。(一時金として支給されます。)

 

高年齢求職者給付金の基本手当日額は、退職前6か月の賃金の平均にもとづく「賃金日額」×50~80%となるのが原則です。(上限額・下限額あり)

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