老齢基礎年金

65歳からの老齢基礎年金は満額で約78万円もらえる

20歳以上60歳未満の40年間(480月)切れ目なく国民年金、厚生年金保険等公的年金に加入して保険料を480月納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金(2020年度は781,700円)を生涯受給できます。

20歳以上60歳未満の40年間(480月)のうち10年(120月)以上40年(480月)未満の期間だけ国民年金、厚生年金保険等公的年金に加入して保険料を納めた人には、65歳から次の額の老齢基礎年金が支給されます。

・満額の老齢基礎年金(2020年度は781,700円)×公的年金に加入して保険料を納めた月数/480月

(例)
・公的年金に加入して保険料を納めた期間が30年(360月)、保険料未納期間が10年(120月)の人が受給できる老齢基礎年金額=満額の老齢基礎年金(2020年度は781,700円)×360月/480月=586,275円

・公的年金に加入して保険料を納めた期間が20年(240月)、保険料未納期間が20年(240月)の人が受給できる老齢基礎年金額=満額の老齢基礎年金(2020年度は781,700円)×240月/480月=390,850円

・公的年金に加入して保険料を納めた期間が10年(120月)、保険料未納期間が30年(360月)の人が受給できる老齢基礎年金額=満額の老齢基礎年金(2020年度は781,700円)×120月/480月=195,425円

公的年金に加入して保険料を納めた期間(国民年金の保険料免除期間・保険料納付猶予期間や合算対象期間を含みます。以下同じ)が10年(120月)に満たない人は、老齢基礎年金をもらえません。

(注1)国民年金保険料の一部免除を受けた期間については、減額された保険料を納めた期間のみ、受給資格期間10年以上をみるときに算入されます。
(注2)合算対象期間とは:国民年金に任意加入できる人が任意加入していなかった期間など。

20歳以上60歳未満の40年間公的年金に入って保険料を納めれば、満額の老齢基礎年金を約78万円もらえるわけですから、ざっくり約80万円として考えると、
・65歳からもらえる老齢基礎年金額=20歳以上60歳未満の40年間のうち公的年金に加入して保険料を納めた年数×約2万円
となります。

つまり、20歳から60歳になるまでの40年の間に、1年間公的年金に加入して保険料を納めれば、65歳からもらえる老齢基礎年金が年額2万円増える、ということです。

なお、1986年4月1日以降、20歳以上60歳未満の間に、厚生年金保険や共済年金に加入している人(原則65歳未満の人)の被扶養配偶者となっていた期間(国民年金の「第3号被保険者」期間)がある人は、その期間の月数も「公的年金に加入して保険料を納めた月数」にカウントされ、老齢基礎年金額に反映します。
また、産前産後の保険料免除期間の月数も「公的年金に加入して保険料を納めた月数」に算入され、老齢込基礎年金額に反映します。

産前産後期間以外の国民年金保険料の免除を受けた期間がある人の老齢基礎年金額の計算は次の通り複雑となります。

・老齢基礎年金額=満額の老齢基礎年金(2020年度は781,700円)×(①+②+③+④+⑤)÷480月

①公的年金に加入して保険料を納めた月数

②保険料全額免除期間の月数×4/8(2009年3月以前の期間は2/6)

③保険料3/4免除期間(保険料の1/4を納めた月数)の月数×5/8(2009年3月以前の期間は3/6)

④保険料半額免除期間(保険料の半額を納めた月数)の月数×6/8(2009年3月以前の期間は4/6)

⑤保険料1/4免除期間(保険料の3/4を納めた月数)の月数×7/8(2009年3月以前の期間は5/6)

納めるべき国民年金保険料が未納の期間は、老齢基礎年金額に反映しません。
国民年金の保険料納付猶予期間やカラ期間は、老齢基礎年金の受給資格(10年以上)を満たしているかを判定する際にはカウントされますが、老齢基礎年金額には反映しません。

老齢基礎年金の受給資格期間(10年)以上を満たすと、65歳から老齢基礎年金をもらえる

(事例1)20歳から60歳になるまでの40年間切れ目なく国民年金保険料を納めた人は、65歳から約80万円の老齢基礎年金を一生もらえます。

65歳から90歳になるまでの25年間受給するとしたら、総額約2,000万円受給することとなります。

・約80万円×25年=2,000万円

(事例2)20歳から60歳になるまでの40年間のうち10年だけ国民年保険料を納め、他に公的年金加入期間のない人は、65歳から約20万円(約80万円×1/4)の老齢基礎年金を一生もらえます。

65歳から90歳になるまでの25年間受給するとしたら、総額約500万円受給することとなります。

・約80万円×1/4×25年=500万円

(例3)20歳から60歳になるまでの40年間のうち9年11か月だけ国民年保険料を納め、他に国民年金保険料の免除を受けた期間・保険料納付猶予期間や厚生年金保険加入期間(共済組合加入期間を含みます)のない人は、このままでは65歳になっても老齢基礎年金を1円ももらえません。

国民年金保険料の追納について

免除や保険料納付猶予・学生納付特例を受けた月分の国民年金保険料は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間の保険料を追納することができます(老齢基礎年金の受給権者は追納できません)。

追納することにより、「公的年金に加入して保険料を納めた月数」に算入され、老齢基礎年金額が増えます。

なお、免除などを受けた年度から起算して4年度目以降に追納する場合は、もともとの保険料に政令で定める額を加算した額を納めることとなります。

60歳以降の国民年金への任意加入について

国民年金保険料未納の期間があるなど、20歳以上60歳未満の40年間(480月)の公的年金加入記録だけでは満額の老齢基礎年金をもらえない人は、60歳以降65歳まで(最高60か月)の間に国民年金に任意加入して、65歳からもらえる老齢基礎年金額を満額に近づけることができます(厚生年金保険に加入しながら、国民年金に任意加入することはできません)。

また、65歳以上で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていない人は、1965年4月1日生まれの人に限り、最高70歳までの間で受給資格期間を満たすまで、国民年金に任意加入できます(この場合も、厚生年金保険に加入しながら、国民年金に任意加入することはできません)。

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