老齢基礎年金

国民年金への任意加入・付加保険料を納付して付加年金を受ける・国民年金基金に加入する(老齢基礎年金を増額する方法)

国民年金への任意加入制度

 

60歳以降65歳までの任意加入制度

 

国民年金保険料が未納となっていた期間があるなどで、次のいずれかに該当する個人事業主・フリーランスなどは、60歳から65歳になるまでの間も国民年金に任意加入できます(任意加入被保険者)。

(1)60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていないため老齢基礎年金をもらえない

(2)20歳以上60歳未満の年金加入期間だけでは満額の老齢基礎年金をもらえないため、年金額を増やしたい

 

任意加入することで、受給資格期間を満たしたり、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

任期加入して払った国民年金保険料も社会保険料控除の対象となります。

 

任意加入は申出をした月から入ることとなり、さかのぼって入ることはできません。

65歳になるまでに480か月加入に達したら、それ以上任意加入することはできません。

なお、老齢基礎年金を繰上げすると、任意加入できなくなります。

 

(例)20歳以上60歳未満の間に年金保険料を納めた月が240月ある人が、60歳から65歳になるまでの60か月任意加入して国民年金保険料を納めると、65歳からの老齢基礎年金が約10万円、一生にわたって増えます。

・任意加入する前:もらえる老齢基礎年金=満額の老齢基礎年金約80万円×240か月/480か月=約40万円

・60か月任意加入した後:満額の老齢基礎年金約80万円×(240か月+60か月)/480か月=約50万円

 

65歳以降も国民年金に任意加入できる特例もある

 

65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていない人は、最高70歳になるまでの範囲で受給資格期間を満たすまでの間任意加入して、国民年金保険料を納めることができる特例があります。

 

この特例を使って老齢基礎年金の受給資格期間を満たせば、老齢基礎年金約20万円を一生もらえるようになります。

・もらえる老齢基礎年金=満額の老齢基礎年金約80万円×120か月/480か月=約20万円

 

ただし、この特例は、昭和40年4月1日以前生まれの人しか使えません。

 

任意加入の申し込み窓口は、お住いの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所です。

 

国民年金保険月額16,540円だけでなく付加保険料月額400円も払って、65歳から上乗せ年金(付加年金)をもらうこともできる

 

自営業・フリーランスなど(国民年金の第1号被保険者および65歳未満の任意加入被保険者)は、国民年金保険料(2020年度現在月額16,540円)にプラスして月額400円の付加保険料を納めることで、65歳から老齢基礎年金の上乗せ年金(「付加年金」)ももらえます。

 

付加保険料も社会保険料控除の対象となります。

 

2年間でモトが取れる付加年金

 

付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
例えば、10年間付加保険料を納めると、65歳から付加年金24,000円を一生もらえます。

・付加年金額=付加保険料200円×120か月(10年)=24,000円

10年間で納める付加保険料の総額は、48,000円です。

・10年間で納める付加保険料の総額=付加保険料400円×120か月(10年)=48,000円

つまり、付加保険料を納めた分は、65歳から付加年金を2年間もらえばモトが取れます。

 

なお、付加年金は、老齢基礎年金など他の年金と違い賃金・物価による年度ごとの年金額改定は行われません。

 

付加保険料を納めるための申し込み先は、市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所です。

申し込んだ月分から納めることができます。

国民年金の保険料の免除などを受けている期間は納められません(障害基礎年金受給者で国民年金保険料納付の申出をしている場合は納められます)。

産前産後の免除期間は国民年金保険料を納めなくてもよい期間ですが、付加保険料を納めることができます。

国民年金に任意加入する際に国民年金保険料にプラスして付加保険料を納めることもできます。

国民年金基金に入っている人は付加保険料を納められません。

 

老齢基礎年金の繰下げ・繰上げと付加年金

 

老齢基礎年金を繰下げたときは、付加年金も同時に繰下げられ、老齢基礎年金の増額率と同じ率で年金額が増えます。

老齢基礎年金を繰上げたときは、付加年金も同時に繰上げられ、老齢基礎年金の減額率と同じ率で年金額が減ります。

 

 

国民年金基金に加入してて老齢基礎年金の上乗せ年金をもらう

 

個人事業主・フリーランスなど(国民年金の第1号被保険者および65歳未満の任意加入被保険者)は、老齢基礎年金の上乗せ年金をもらうために、国民年金基金に入って掛金を納めることもできます。

国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて設立された公的な法人です。

 

掛金の額は、原則として月額68,000円が上限です(個人型確定拠出年金(iDeCo)と合わせて68,000円が上限です)。

4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納すると0.1か月分の掛金が割引されます。

国民年金基金の掛金は国民年金保険料同様、全額社会保険料控除の対象となりますので、所得税・住民税が軽減されます。

 

国民年金保険料の免除などを受けている人(注)や農業者年金に入っている人は国民年金基金に入れません。

(注)産前産後の免除を受けた期間や、法定免除を受けている人が国民年金保険料の納付申出をした期間は入れます。

 

老齢年金の給付設計は、全員が加入する1口目(2種類の終身年金から選択)と希望に応じて選択する2口目以降(2種類の終身年金および5種類の確定年金(受け取り期間が決まっている年金)から選択)があり、給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まる掛金を納めます。

 

2口目以降の加入口数を増やしたり減らしたりすることもできます(前納した期間について加入口数を減らすことはできません)。

いったん加入すると自己都合による任意脱退や中途解約はできません。

 

国民年金基金連合会ホームページで、掛金額表や将来受け取れる年金額、税金の軽減見込額を確認できます。

予定利率は、現在1.5%です。加入時の予定利率は、その後予定利率が変動しても最後まで変わりません。
老齢基礎年金のような物価等の変動に応じた年金額改定はありません。

 

国民年金基金に入った人が国民年金保険料未納のまま2年経つと、未納期間に対する基金の年金給付は受け取れません (国民年金保険料未納期間分の国民年金基金掛金は返ってきます)。

 

国民年金基金に入っている人は、付加保険料を納められません(基金の1口目の給付に付加年金相当が含まれているためです)。
付加保険料を納めている人が国民年金に入る際には、市区役所・町村役場で付加保険料の納付を辞める旨の手続きが必要です。

 

国民年金保険料の免除などを受けた期間について追納を行った場合、加入後一定期間国民年金基金の掛金の上限が102,000円になる特例もあります。

 

国民年金基金連合会ホームページ(https://www.npfa.or.jp/)から資料請求し、加入申出書を全国国民年金基金(https://www.zenkoku-kikin.or.jp/)の支部宛送付すれば入れます。金融機関でも加入受付が行われています。

なお、歯科医師、司法書士、弁護士は、全国国民年金基金ではなく職能型国民年金基金(歯科医師国民年金基金、司法書士国民年金基金、日本弁護士年金基金)に入ることもできます(全国国民年金基金も職能型国民年金基金も事業内容は同じです)。

 

国民年金基金の老齢年金は、老齢基礎年金・付加年金や老齢厚生年金と同様、雑所得として公的年金等控除の対象となります。

 

老齢年金以外に遺族一時金(非課税)もあります。

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