公的年金に加入して保険料を納めた期間等(保険料免除などを受けた期間や合算対象期間を含みます)が10年以上ある人は、65歳から老齢基礎年金をもらえます。
公的年金に加入して保険料を納めた期間等が10年以上あり、そのうち1か月でも厚生年金保険加入期間(共済組合等加入期間を含みます)があれば、65歳から老齢厚生年金ももらえます。
そのほか、公的年金に加入して保険料を納めた期間等が10年以上あり、そのうち、厚生年金保険加入期間(共済組合等加入期間を含みます)が1年以上ある人が、次のいずれかに該当する場合は、65歳前から「特別支給の老齢厚生年金」ももらえます。
・1961年4月1日以前生まれの男性
・1966年4月1日以前生まれの女性
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日・性別により異なります。
詳しくは、日本年金機構 「老齢年金ガイド 令和2年度版」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
の6ページをご参照ください。
なお、下記のいずれかに該当する人についての特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみの年金ですので、年金額計算式は老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式と同じです。
・1949年4月1日~1961年4月1日に生まれた男性
・1954年4月1日~1966年4月1日に生まれた女性
老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額の計算式は次の通りです。
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
=平均標準報酬額×5,481/1,000×2003年4月以降の厚生年金保険加入期間の月数
2003年3月以前に厚生年金保険加入期間がある人の場合は、次の通りです。
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
=平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の厚生年金保険加入期間の月数+平均標準報酬額×5,481/1,000×2003年4月以降の厚生年金保険加入期間の月数
ただし、厚生年金保険加入期間の月数は、それぞれ以下の期間を用いて計算されます。
・65歳までの「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)):生年月日・性別に応じて定められた特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達月の前月まで
・65歳からの「老齢厚生年金(報酬比例部分)」:65歳到達月の前月まで
したがって、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達月以降も厚生年金保険に加入すると、65歳までの特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)に比べて、65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の方が年金額が多くなります。