お知らせ

年金生活者支援給付金制度とは

年金を含めた所得が少ない人への「年金生活者支援給付金」

 

公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人の生活を支援するために、消費税率の引き上げ分を活用して年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」制度もあります(2019年10月からスタートした制度です)。

「老齢年金生活者支援給付金」(または「補足的老齢年金生活者支援給付金」)

以下のすべてを満たす人は、「老齢年金生活者支援給付金」(または「補足的老齢年金生活者支援給付金」)をもらえます。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・世帯全員が住民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(注)とその他の所得との合計額が879,900円以下

(注)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

 

老齢年金生活者支援給付金の支給額は月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります(2020年度。昭和16年4月2日以降生まれの場合)。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付済期間の月数/480か月

(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,856円(注)×保険料免除期間の月数/480か月

(注)保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間については10,856円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料4分の1免除期間については5,428円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。

 

「障害年金生活者支援給付金」

以下のすべてを満たす人は、「障害年金生活者支援給付金」をもらえます。

・障害基礎年金の受給者

・前年の所得(注1)が4,621,000円(注2)以下

(注1) 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含

まれません。

(注2) 扶養親族の数に応じて増額されます

 

給付額は次のとおりです(2020年度)
・障害等級1級:6,288円(月額)

・障害等級2級:5,030円(月額)

 

「遺族年金生活者支援給付金」

以下のすべてをみたす人は、「遺族年金生活者支援給付金」をもらえます。

・遺族基礎年金の受給者

・前年の所得(注1)が4,621,000円(注2)以下

(注1)遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(注2) 扶養親族の数に応じて増額されます

 

給付額は5,030円(月額)です(2020年度)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受けている場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

年金生活者支援給付金の問合せ先など

年金生活者支援給付金は非課税です。

制度について詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/

年金生活者支援給付金に関する電話での問い合わせは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)へ。

 

特別障害給付金制度とは

 

国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受けていない人を対象とした特別障害給付金制度もあります。

 

・対象者:1991年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(昼間部に在学していた学生)、または1986年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金加入者等の配偶者で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級の障害の状態にある人。

ただし、65歳の誕生日の前日までに1級または2級の障害状態に該当した人に限ります。

 

・支給額(2020年度):1級の障害状態にある人は月額52,450円

2級の障害状態にある人は月額41,960円

本人の所得が一定額以上あるときは、全額または半額が支給停止される場合があります。

老齢年金、遺族年金、労災補償などを受けている場合は、その受給分を差し引いた額が支給されます(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません)。

 

請求窓口はお住いの市区役所・町村役場です。

原則として、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

認定を受けた後、請求した月の翌月分から支給されます。
審査・認定・支給の事務は日本年金機構が行います。

特別障害給付金を受けた場合、国民年金保険料の免除申請ができます。

 

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