健康保険・厚生年金保険の被保険者となる要件(2月要件)の見直しが、
2022年10月1日から施行されました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
この点の事務の取扱いについては、Q&Aが下記の通り公開されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/kinmukikan-qa.pdf
「2月以内の期間を定めて使用される」人であっても、
定めた期間を超えて使用されることが見込まれる人は、
当初から被保険者となりますので、ご注意下さい。
(令和4年10月1日改正施行の、厚生年金保険法第12条第1号・健康保険法第3条第2号ロ参照)