もくじ
合算対象期間(カラ期間)とは
合算対象期間とは、国民年金に任意加入できるのにしなかった期間など、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしているかどうかを判断するときだけ算入してよい期間のことです。
合算対象期間は、老齢基礎年金額には反映しません。
合算対象期間は、「カラ期間」ともいいます。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たせない人は、合算対象期間(カラ期間)の有無を確認する
(例)50歳1か月のAさんは、これまで年金保険料を1回も払ったことがありません。国民年金保険料の免除なども受けたことがありません。
Aさんはこれから60歳になるまで国民年金保険料を払っても9年11か月しかないため、過去2年分の未納保険料をさかのぼって納めるか60歳以降も任意加入しないと、老齢基礎年金をまったくもらえないと思っていました。
しかし、Aさんには、合算対象期間(カラ期間)が約2年間(20歳から大学卒業まで)ありました。
Aさんは、これから60歳になるまでの9年11か月きちんと国民年金保険料を納めれば、合算対象期間(カラ期間)も含めて十分合計10年以上となり、受給資格期間を満たします。
したがって、過去2年分の未納保険料を納めず、60歳以降任意加入しなかったとしても、9年11か月分の老齢基礎年金をもらえます。
・もらえる年金額=満額の老齢基礎年金約80万円×119か月/480か月=約20万円
さらに、60歳以降65歳になるまで任意加入すると、もらえる年金額を約30万円に増やせます。
・もらえる年金額=満額の老齢基礎年金約80万円×(119か月+60か月)/480か月=約30万円
主な合算対象期間(カラ期間)の概要
1.昭和61年4月1日以降の期間
(1)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(2)第2号被保険者期間、つまり、厚生年金に入っていた期間(共済組合加入期間を含みます)のうち、20歳未満の期間または60歳以上の期間
(3)日本人であって海外に居住していた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
(4)国民年金に任意加入したものの保険料が未納となっている期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(5)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した人または永住許可を受けた人の海外在住期間のうち、取得または許可前の期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
(1)学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(2)厚生年金、船員保険または共済組合に入っていた期間のうち、20歳未満の期間または60歳以上の期間
(3)厚生年金、船員保険または共済組合に入っていた人の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
(4)厚生年金や共済年金から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
(5)日本人であって海外に居住していた期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(6)国民年金に任意加入したものの保険料が未納となっている期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(7)昭和36年4月以降の国会議員またはその配偶者であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)のうち、20歳以上60歳未満の期間
(8)昭和37年12月以降の地方議員またはその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
(9)厚生年金・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間または免除期間がある人に限ります)
(10)国民年金の任意脱退の承認を受けて国民年金の被保険者にならなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(11)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した人または永住許可を受けた人の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
(12)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した人または永住許可を受けた人の海外在住期間のうち、取得または許可前の期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
3.昭和36年3月31日以前の期間(概要のみ記載)
(1)厚生年金または船員保険に入った期間(昭和36年4月以降に公的年金に入った期間がある場合に限ります)
(2)共済組合に入った期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限ります)