納税の猶予の特例と同様に、厚生年金保険料等についても、
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の申請により、
納付が1年間猶予される特例制度が令和2年4月30日に施行されました。
(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
「厚生年金保険料等」とは、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、健康保険料(や船員保険料)のことです。
今回の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
もくじ
厚生年金保険料等の納付猶予(特例)の対象となる事業所
厚生年金保険料等の納付猶予(特例)の対象となる事業所は、次のいずれも満たす事業所です。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
2.厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
1については、新型コロナウイルス感染症の影響によるイベント開催または外出等の自粛要請、
入国制限、その他の理由で収入が減少していることが必要です。
「海外からの材料の輸入停止」のような直接的な影響によるもののほか、間接的な影響によるものも広く含まれます。
新型コロナウイルスの発生とは関係なく減少した収入(臨時収入の減少など)については、収入の減少の計算には含まれません。
2の、「一時に納付することが困難」とは、納付すべき保険料等を一時に納付する資金がないこと、
または納付すべき保険料等を事業の継続のために必要な今後6か月間の運転資金に充てた場合に保険料等を納付する資金がないことをいいます。
なお、納付猶予(特例)の対象となる保険料は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等です。
納付の猶予(特例)を受けることができる期間は、猶予を受ける保険料等ごとに納期限(翌月末日)の翌日から1年間です。
厚生年金保険料等の「納付猶予(特例)」の申請方法
「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出します(郵送で提出できます)。
申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードすることもできます。
国税、地方税、労働保険料等の納付猶予の特例の許可を受けている場合、その際の申請書と許可通知書の写しも合わせて提出することで、
申請書の一部記載が省略できます。
申請は指定期限(注)までに提出する必要がありますが、
新型コロナ特例法(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)の施行日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日(令和2年6月30日)までは、指定期限後であってもさかのぼって申請することが可能です。
(注)「指定期限」は、毎月の納期限からおおよそ25日後となります。
月々の「指定期限」については、納期限までに保険料の納付がない場合に送付される「督促状」に記載されます。
(例)令和2年7月分の保険料等
納期限:8月31日(翌月末日。休日等の場合は翌営業日)
督促状:9月15日頃発送(「指定期限」が明記)
指定期限:9月25日頃(納期限からおおよそ25日後)
納付の猶予(特例)申請書には、納付の猶予(特例)を希望する月(すでに保険料等の額が決定している月)の保険料等を記載する「納付すべき保険料等」欄だけでなく、
今後令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等について猶予の申請を希望する場合にチェックを入れる同意欄も二つあります。
これらの欄にチェックをしておくことで、申請書による申請が許可された場合には、今後令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等については、
毎月告知があった後、納期限までに納付されなかったことをもって各月の申請があったものとみなされます。
また、今後令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等の口座振替が停止されます。
納付猶予(特例)が許可された場合は、「納付の猶予(特例)許可通知書」が送付されます。
猶予期間中に納付する場合は、納付書により金融機関等において納付できます(納付書が手元にない場合は年金事務所で再発行してもらえます)。
なお、納付猶予(特例)の対象とならない厚生年金保険料等については、他の制度により猶予が受けられる場合があります。
厚生年金保険料等の納付猶予(特例)の問い合わせ先
納付猶予(特例)については年金事務所で相談できますが、一般的な事項については、「厚生年金保険料納付猶予相談窓口」(コールセンター)も利用できます。
・電話番号 0570-666-228(ナビダイヤル)
・受付時間 祝日を除く月~金曜日 午前9時から午後5時まで
(注)健康保険組合加入の場合は、健康保険料に係るお問い合わせ先は、健康保険組合となります。